岐阜市の不動産売却なら株式会社葵エステート

新着情報

新着情報詳細

不動産売却の豆知識

2024.01.09

【3】諸費用の種類②(登記費用)

2.登記費用
登記費用は「申請時にかかる費用」と「司法書士の報酬」にわけてご説明します。

【申請時にかかる費用】
本来、住宅ローンの残債がある不動産は、完済して抵当権を抹消しなければ売却できません。
しかし、売却代金で完済できる場合は、決済日に「抵当権抹消登記」を同時におこなうことが可能です。
この抵当権抹消登記をおこなう際には、登録免許税がかかります。
登録免許税は、不動産の数×1,000円です。
不動産売却の際にかかる各種税金のひとつですが、登記にかかる費用として頭に入れておきましょう。
また、申請するにあたって必要な、事前調査費用や、事後謄本の取得費用が、ひとつの不動産に対して1,000円程かかります。

【司法書士の報酬】
抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合は、報酬として1万円から1万5,000円ほどかかります。
したがって、不動産売却の際の登記費用としては、登録免許税や調査費用などに司法書士の報酬を含めて、2万円ほどかかると考えておきましょう。